民事再生 の事~基本編~

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裁判所 | 民事再生事件の管轄
裁判所 Courts in Japan. 名古屋地方裁判所・名古屋家庭裁判所・愛知県内の簡易裁判所 ... 民事再生事件の管轄. 民事再生事件の管轄. 民事再生事件は,次に記載する裁判所に申立てをすることができます。 【通常再生事件】 原則 ...
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民事再生法で弁済債務の期間延長はできるのでしょうか?
法人で、計画では7年間を予定しています。
4回目が終わりました。
しかし、資金繰りが大変で計画通り行っていません。
また、債務免除を受けたときの税務の問題はどのようになりますか?
ちなみに、繰越欠損金が2億7千万円あり、債務免除は、2億4千万円の予定です。
宜しくお願いします。
特に債務免除益対策は、民事再生の重大課題ですね。
私の場合も同様です。
さて、不十分かも知れませんが、回答させて頂きます。
4回目の弁済が終わったということは、3年間の監督委員からの管理を離れたという事ですね。
立派に弁済されていることを評価します。
これについては、正規には、民事再生の投票と同様の手続きで、債権者の過半数、債権額の過半数の同意を取って、弁済条件の変更を申し立てる事になります。
但し、これは原則論です。
現実は、個別の債権者に当たって、弁済期の延長を申し入れたら良いと思います。
イレギュラーと思われるかも知れませんが、今更、裁判所に確定判決である再生計画案に基づき、強制執行の申し立をする債権者はいないと思います。
ですから、各債権者同一でなくとも、交渉しやすい債権者から、事情を話して、早めに延長の話し合いを持つべきです。
今更破産になっても、債権者にとって得策でないと思います。
早急に、資金繰りにあった弁済計画を作成し、個別交渉に入れば良いと思います。
理論的でないかも知れませんが、近道です。
交渉内容を裁判所に話す必要もありません。
2番目の債務免除益問題は重要です。
ちなみに、債務免除はいつ発生するのですか?
その発生前7年間の時点でしか繰越損失は使えなくなりますので、繰越損失と債務免除がリンクするようにしないと、税金対策で会社は倒産です。
問題は、何時債務免除益が立つかと言うことです。
立った時に繰越損失で相殺できるかと言う、時間的な問題が重要です。
同時期にリンクさせることが出来れば、差引繰越損失が3千万円多いので、問題ありません。
ですから、繰越損失を使える間に、債務免除益を立て、相殺する事が重要な問題です。
これは、慎重に取り組んでくださいね。
税理士に一度相談された方がいいかもしれません。
私の場合は、免除益を、5年後と10年後に発生するようにしていましたので、その間関係会社を特別清算したりしまして、損失を出し、債務免除益と相殺させてクリアしました。
ご苦労様ですが、この点だけは、前者の問題より重要です。
税務署も繰越損失を認めたがらない場合もあるので、一度相談した方が得策と思います。