民事再生の種類には、小規模個人再生以外に、給与所得者等再生があります。給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できるものです。
給与所得者等再生の場合、最低弁済額と清算価値のほかに、可処分所得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済しなければなりません。そのため、小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になるのが一般的です。そのかわり、小規模個人再生で要求される貸金業者数の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がないこと、という条件はありません。
しかし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合は、給与所得者等再生の申立はできません。この場合でも小規模個人再生の申立はできます。